こんにちは。
グラフィック&ウェブ制作会社
株式会社セガナ・クリエイティブで
デザインに向き合っている生き物
向ちゃんです。

ステキなロゴ作ってもらっちゃった♥
せっかくだし、これで商標登録しちゃお★

ロゴの制作を依頼したり、思いがけず素敵なロゴを提案してもらったり。

「これ素敵!」と思うロゴに出会ったら、商標登録しておきたいな!と思うことがあるかもしれません。

でも待って。

そのロゴ、事前にデザイン制作側に「商標登録したいです」「商標登録するかもしれません」と伝えていますか?

伝えていない場合、そしてさらに、制作側に確認せずに商標登録しようとした場合、のちのちトラブルが発生して大ごとになるかもしれません。

▼ 目次

  • 作ってもらったロゴを商標登録したい
  • ロゴの落とし穴
    • 「商標登録するロゴ制作」の鍵はロゴタイプ
    • フォントのリスクとは?
  • 商標登録する時は、必ず最初に伝えよう
  • まとめ

作ってもらったロゴを商標登録したい

せっかく素敵なロゴを作ってもらったので、商標登録したいけどいいですか?(する予定です!)

こんなお声をいただくこともありますが、残念ながら、そのまま登録しようとするのはおススメできません。

それはなぜか。

商標登録をする場合は、制作の段階からあらゆる点をケアし、リスクを排除しておく必要があるからです

「通常のロゴ制作」と「商標登録するロゴ制作」では、制作費も制作する上で注意する点も異なります。この点を踏まえて商標登録しないと、最悪の場合、著作権侵害で訴えられる可能性も出てくるのです

ロゴの落とし穴

では「通常のロゴ制作」と「商標登録するロゴ制作」って何が違うんでしょうか?どちらもオリジナルで作ってもらってるんだし、問題ないのでは?と思いますよね。

そこがロゴの落とし穴。

と、ここで落とし穴について話す前に、ロゴについて少し。

実はロゴって、ひとことで言っても、3つの種類にわけることができます。
↓これがこちら↓

ロゴの種類

1.ロゴタイプ
2.シンボルマーク
3.ロゴマーク

この中で今回の記事のポイントになってくるのが、ロゴタイプです。

「商標登録するロゴ制作」の鍵はロゴタイプ

「通常のロゴ制作」も「商標登録するロゴ制作」も、デザイン自体はオリジナルで制作をします。

では一体何が違うのでしょうか?

それがロゴタイプです。

もちろんシンボルマークについても、商標登録する場合は、事前に似通ったロゴが登録されていないか調査する必要があります。それについては、依頼者自身で調べることが可能です。

しかし、依頼者側で調査が難しいのがロゴタイプです。このロゴタイプで使われているタイプフェース(フォント)のリスクを、制作側で排除しておかないと、のちのちトラブルが発生することになるかもしれないのです。

フォントのリスクとは?

通常、商標登録することを前提にしてロゴ制作をおこなう場合、ロゴタイプで使用するフォントは

完全オリジナルで制作します。(オリジナルデザインのフォント)

ただ、予算・スケジュールともに限られており、オリジナル開発できない場合は既存フォントをアレンジして制作します。

その場合、注意しないといけないのは、その既存フォントが「商標登録に使用していいかどうか」という点。

デザイン制作会社がロゴを制作する場合は、必ず「商用利用OK」のフォントを使用します。だからロゴにフォントを使用したり、そのフォントをアレンジして使用するのは何の問題もありません。

ただし!!

既存フォントの中には「商用利用はOKだけど、商標登録はNG」のフォントがあるのです!

知ってた??私は知らんかったです!

これ、このまま登録しちゃうと、フォントの開発者から権利侵害で訴えられてしまう可能性があるのです!知らなかったら、ただ浮かれて登録申請しちゃうところですよね。

ヾ(*´∀`*)ノヾ(*´∀`*)ノ(*´▽`*)

商標登録する時は、必ず最初に伝えよう

ロゴの商標登録って、実はとても繊細なことなんです。

フォントの権利はもちろん、ロゴそのものの権利も明確にしておく必要があります。ステキなロゴができたからと言って、何も確認せずに申請、登録しちゃうと、後で大変になる可能性があるんですよね。

だからまず、「作ったロゴは商標登録しよう」とか「できたロゴがステキなので商標登録したいな」とか思ったら

速攻、ロゴを制作するデザイン会社やデザイナーに伝えて下さい。

最初から商標登録すると分かっていれば、商標登録を念頭に置いてロゴを制作します。

途中からでも商標登録したいということが分かれば、制作したロゴを商標登録できるロゴに修正します

商標登録するロゴを制作する場合、ロゴ制作者は「ロゴをデザインする」ことと並行して「登録したことで発生するあらゆるリスクを排除」する作業も求められるのです。

常識的なデザイナーやデザイン制作会社は、そのことをよく知っているから、ロゴの商標登録を簡単に考えていないのです。

まとめ

ロゴを商標登録する(可能性がある)場合は

一番最初にデザイン制作会社に伝える。

ロゴの商標登録は制作のタイミングから始まっている。
ここを甘くみると、後で痛い目にあうぞ!!

商標登録をする場合、権利問題などあらゆるリスクを排除しておく必要があるので、本当に簡単に考えない方が良いです。

そしてもう、とにかく登録する可能性が少しでもある場合は、デザイナー、デザイン制作会社などのロゴ制作者に

必ず伝えてね!

もちろん、フォントの権利だけでなく、ロゴをデザインしたデザイナーやデザイン制作会社の著作権についてもお忘れなく!しっかり確認しておかないと、これまた大変なトラブルに発展する可能性がありますよ!!

著作権についての詳しいアレコレは、専門家にお任せします!←またもや丸投げ(゚Д゚)ノ

では今回はここまで。( ´Д`)ノ~バイバイ

めっちゃ宣伝!

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