こんにちは。
グラフィック&ウェブ制作会社
株式会社セガナ・クリエイティブで
デザインに向き合っている生き物
向ちゃんです。

今回はデザイン制作を依頼された時に、時々・・・いや割と頻繁に質問される

デザイン流用、どこまでOK?問題~~~!

デザイナーに制作してもらったデザイン、せっかくだから企画書やWebサイト、販促ツールなどいろんなものに反映したいですよね?

そんなとき、どこまで使用しても良いんでしょうか??

作ってもらったデザインの流用範囲はどこまでOK?

デザイナーやデザイン制作会社に作ってもらったデザインはどこまで自分たちで使用しても良いのでしょうか?

結論からお伝えすると・・・

答えは どこまでもNG

どこからどこまでとかでなく、すべてNGです。

簡単に言えば 勝手に流用して使ってはいけません。

・・・

話が終わりました。

なぜデザインの流用はNG?

えー!流用そのものがダメなの?でも全然やってるよ!というそこのあなた。

もちろん、制作者の許可を得ているならよいと思います。ただ、原則として納品された制作物のデザインを勝手に流用することはNGです。

なぜなら、それは 著作権に関わるから!

著作権について細かいことを話しだすと、私の知識と能力を上回るので、それはプロや専門のサイトにお任せするとして・・・ものすごーくざっくり言うと

基本的にデザイン制作物の著作権は、すべてデザイン制作会社 もしくは デザイナーが持っています。

よく誤解されるのですが、依頼側は著作権を持っていません。

著作権を持っているのは、そのデザインを生み出した会社(人)です。

なので、著作権を持っていない依頼側が、無断でそのデザインを使って改変するのは、著作権侵害になるのです。

これ以上はちょっと難しく、そして複雑になってくるので、著作権についてはこのくらいにします。(詳しく知りたい方は、ぜひ検索してみてください!←説明放棄)

納品物は「データ」であって「デザイン」ではない

え、じゃあ、デザイン制作会社は何を納品しているの?お金を払って作ってもらってるんだから、納品された時点で自由に使っていいのでは・・・!

と思いますよね。

でも、実はデザイナーやデザイン制作会社が納品するものは「デザイン」そのものではなくポスターやチラシ、Webサイトなどで正しく表示するための「データ」なのです。

依頼物納品物
チラシチラシの印刷ルールに沿って整えられた「入稿データ」
もしくは
チラシそのもの(印刷物)
ポスターポスターの印刷ルールに沿って整えられた「入稿データ」
もしくは
ポスターそのもの(印刷物)
WebサイトWebサイトのルールに沿って整えられた「htmlデータなど」
もしくは
Webサイトの公開

こう見ると、納品物はすべて何かしらのルールに沿って整えられた「データ」なんですよね。印刷物なら「入稿データ」「印刷物そのもの」。Webならサイトを表示させるための「データ」もしくは「サイト公開そのもの」

決して、デザインそのものを納品しているわけではないのです。

なので、デザインそのものを自分のものにしたい場合は、デザインの権利を購入するか、事前に契約書を取り交わしておく必要があるのです。(他にもやることありますが、ここでは割愛しますね~。詳しく知りたい人は調べてね~。)

まとめ

原則
納品されたデザインのデータ流用は、すべてNG

自分たちで流用したい場合は
デザイン制作会社およびデザイナーと相談の上
取り扱いを決めましょう!

ということで、みなさん。デザインの取り扱いを「なんとなくうやむや」にすると、割と困ったトラブルの元になる可能性があります

デザイナーやデザイン制作会社によって、考え方やスタンスはバラバラなので、一度そのあたりのお話をしっかりしてみてはいかがでしょうか?

ちなみにセガナ・クリエイティブでは無断でデザインを流用することは原則NGです。ただ、それぞれに事情もあるので、そのあたりは相談しながら柔軟に対応していく、といった感じでしょうか。

気になる方はぜひご相談くださいませ~。

では今回はここまで。( ´Д`)ノ~バイバイ

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